- 新築住宅には10年間の保証がある
- 10年保証が適用されないケースもある
新築住宅の雨漏りに対する保証は、その住宅の引き渡しを受けたときから10年間と定められているため、その期間内であれば原則無料で修理できます。
なぜなら、法律で定められている「瑕疵(かし)担保責任」により、新築住宅の引き渡しを受けたときから10年の間に起きた雨漏りを売り主・施主側は原則として補償する責任があるからです。
この記事では、新築と賃貸の雨漏りの保証についての詳細や実際の手続きについて解説します。
保証の対象外であっても火災保険を利用して雨漏り修理ができるケースもご紹介いたしますので、雨漏り修理の費用を抑えるのにお役立てください。
新築住宅には雨漏りの10年保証がある
新築住宅の雨漏りには、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下品確法)」による雨漏りの10年保証があります。
品確法が適用されるのは「新築」の引き渡しを受けたときから10年以内に発生した雨漏りに対してです。
新築の定義は、新しく建てられた住宅の工事完了日から1年以内に入居していることを指します。
そのため、新築のマイホームを建てたり、購入したりした人に当てはまる法律です。
新築後1年以内で購入したものであった場合でも、過去に人が住んでいた場合は中古物件扱いとなります。
この状況の場合、新築の定義に当てはまらないため、品確法の対象から外れてしまうのでご注意ください。
瑕疵担保責任とは住宅の欠陥を補償する責任のこと
ここでいう瑕疵担保責任の瑕疵(かし)とは、種類または品質に関して契約の内容に適合しない状態を指します。
簡単にいえば、品確法の瑕疵担保責任は「雨漏り浸入を防止する部分や建物の基礎部分など主要部分に欠陥があったら、売り主・施主側は補償しなければならない」という意味です。
この瑕疵担保責任は、住宅の構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分が対象になります。
これは住宅の土台(基礎)や柱や床など、建物を構成するうえで必要不可欠な部分のことです。
基本的に新築住宅の引き渡しを受けたときから10年以内に雨漏りが発生するのは、基礎構造部分の施工不良が原因であることが多いです。
なお、以下の場合で雨漏りが発生した場合には、新築を担当した業者のミスではないため、瑕疵担保責任の対象となりません。
新築住宅の引き渡しを受けたときから10年以内の雨漏りだからといって、すべてのケースで雨漏りの保証がされるわけではないことにご注意ください。
- 自然災害による雨漏り
- 経年劣化による雨漏り
- 新築担当の業者以外でおこなった工事
雨漏りの原因がわからない場合には、こちらの記事を参考にして雨漏りの原因を調べてみてください。
瑕疵担保責任の有効期間は瑕疵を知ってから1年以内
瑕疵担保責任の有効期間は「瑕疵を知ってから1年以内」です。
1年を過ぎてしまうと、修理を依頼しても原則として瑕疵担保責任を追及できません。
瑕疵を見つけたときには、すぐに新築を担当した業者に依頼しましょう。
雨漏りが起きている場合には、被害の悪化を食い止めるためにも、業者に依頼して早く修理してもらう必要があります。
雨漏りが悪化すると、天井にシミが発生したり、温度上昇のせいで害虫で寄ってきたりと、二次災害が発生するおそれもあるためです。
賃貸物件では大家さんなどの賃貸人側に修繕する義務がある
賃貸物件での雨漏りは、基本的に大家さんなどの賃貸人に修繕する義務があります。
大家さんは借主との間で契約不適合責任を負っており、また、賃貸物件の使用などに必要な修繕義務を負っているからです。
賃貸物件で雨漏りが起こった際には、すぐに大家さんや管理会社に連絡をしましょう。
基本的には、大家さんや管理会社が対応してくれます。
ですが、壁に穴を開けてしまったことによる雨漏りや、窓を開けたままにしていたことによって起こった雨漏りなど、入居者自身に過失のある雨漏りに関しては、大家さんや管理会社は責任を取れません。
そのような場合、自分が賠償責任を負うため注意してください。
雨漏り10年保証での修理に関する3つの注意点
雨漏りを10年保証で修理する場合、注意するべきことが3つあります。
この3つに注意すれば、雨漏り被害を抑えられて、スムーズに業者依頼を済ませることができます。
被害を広げないために応急処置する
雨漏りの被害を見つけたら、被害を広げないために応急処置をすることが重要です。
必要な応急処置をおこなわずに放置してしまうと、修復箇所が広がってしまいます。
すると、場合によっては家主にも責任があるとみなされ、補償額が減額される可能性もあるのです。
雨漏りの応急処置をする場合は、天井からポタポタと落ちてくる雨漏りをバケツで受け止める方法が有効的です。
雨水が落ちる場所にブルーシートの上に乗せたバケツを置き、水がある程度溜まったら捨てていきます。
水面から跳ねてシート外に飛んだ雨水は、雑巾を使ってしっかりと取り除きましょう。
雨漏りの応急処置について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
雨漏りした部分の写真を撮っておく
業者に修理を依頼したら、雨漏りが発生している原因と思われる場所や、雨水が落ちてくる場所など、原因の特定に役立つ情報を写真で記録しておくとベストです。
そうすると、業者との現地調査のやり取りがスムーズです。
また、雨漏りの10年保証を受けるために必要な、雨漏りが施工不良によって発生したことによる証拠(立証)として残すこともできます。
内部まで詳細に調べてもらう
業者に修理を依頼する場合は、屋根や天井裏といった内部まで、散水調査などのしっかりした調査方法で調べてもらうようにお願いしましょう。
雨漏りを修理する業者すべてが優良業者とは限らず、修理費用の補償額を抑えたいがために、調査内容や修理をごまかしてしまう業者がいる可能性があるためです。
また、業者が現地調査に非協力的であったり、マイホームの売り主が瑕疵を認めなかったりなど、納得がいかない状況がある場合は、「財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター」へ相談するのがよいでしょう。
10年保証の適用外でも火災保険が使えることも!
雨漏りの10年保証期間が過ぎてしまっていたり、適用外になってしまったりする場合でも、火災保険を利用すれば修理費用を抑えられるかもしれません。
自然災害による雨漏りには火災保険が適用される場合がある
不測かつ突発的に発生した自然災害(地震・噴火・これらによる津波を原因とするものは除かれます)による雨漏りに対してであれば、火災保険が適用される可能性があります。
火災保険が適用されれば、損害額を補償してもらえます。
例えば、以下のケースで起きた雨漏りは火災保険が適用される可能性があります。
- 火災保険適用の可能性があるケース
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- 風災
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台風や強風の影響による雨漏り
- 雪災
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積雪の重みで破損した場合の雨漏り
- 雹災
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雹(ひょう)の衝撃で破損した場合の雨漏り
火災保険で補償される金額や細かい適用条件などは各保険会社によって異なり、上記の例に当てはまっていても補償が受けられないこともあります。
自然災害による雨漏りが起こったときには、加入先の保険会社に相談してみてください。
まずは業者に原因を調べてもらう
雨漏りの原因が自然災害によるものなのか、経年劣化によるものなのかは、損害保険鑑定人の調査によって決定されます。
原因を自力で判断することは難しいため、プロの目でしっかりと現地調査をしてもらってから検討することが必要です。
業者の実績などを調べてみて、現地調査を念入りにおこなってくれる雨漏り修理業者に依頼するとよいでしょう。
修理依頼をするときは、あらかじめ火災保険を利用したいことを話しておくと、火災保険の請求準備がスムーズに進みやすくなります。
リフォーム工事後の保証期間は業者によって異なる
リフォーム工事をおこなったあとの保証期間は業者によって異なります。
基本的には、リフォーム会社が設定した保証内容や期間に従うことになります。
リフォームをする際には、保証の内容や期間をしっかり聞いておきましょう。
ミサワリフォーム | 水回り施設は10年保証 |
BXゆとりフォーム | 最長10年 |
住友林業のリフォーム | 5年保証、10年保証 |
三井のリフォーム | 最長2年 |
また、リフォームの保証にはリフォーム瑕疵保険という制度もあります。
リフォーム瑕疵保険とは、リフォームの際の検査と保証が合わさっている保険制度のことです。
リフォーム工事のあとに欠陥が見つかったときでも保険金が支払われます。
すでにリフォーム工事が終わっていても、無償で直してもらえます。
リフォーム工事を考えている方は、リフォーム瑕疵保険への加入もおすすめです。
参考:国土交通省|リフォームかし保険について(最終閲覧日:2023年12月25日)
まとめ
- 新築の場合は10年間の保証が基本
- 賃貸物件の場合は大家さんや管理会社に連絡する
- リフォーム工事後の保証は業者によって異なる
新築での雨漏り修理の保証期間は10年間です。
瑕疵担保責任の有効期間は瑕疵を見つけてから原則1年以内なので、欠陥を見つけたら早めに新築を担当した業者に依頼しなければなりません。
それに対し、賃貸物件で雨漏りが起こった場合は、大家さん側に補修などをおこなう義務が原則的にあります。
賃貸で雨漏りが発生したら、すぐに大家さんや管理会社に連絡しましょう。
雨漏りの原因がわからないという場合には、雨漏り修理110番にお任せください。
雨漏り修理のプロが現地調査をおこない、原因を見つけ出します。
火災保険を利用する場合でも、必要な写真や見積書などの用意が可能な業者をご紹介することができます。
ご相談は24時間365日受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。