「アンテナ修理に火災保険って使えるの?」
台風などによる強風や積雪、雷などの自然災害によってアンテナの修理が必要になったとき、火災保険が使えるのか気になりますよね。
結論からいいますと、自然災害によるアンテナの損害は火災保険の補償の対象となることが多いです。
ただし、アンテナ修理に火災保険が適用されない例外もいくつかあります。
この記事では、アンテナ修理に火災保険が適用される理由や火災保険が使えない5つのケース、火災保険の申請手順を詳しく解説しています。
この記事を読めば、火災保険の使い方がわかり、アンテナ修理の費用をかなり安く抑えることができますよ。
アンテナ修理は火災保険が使えることがほとんど!
アンテナ修理は、火災保険が使えることがほとんどです。
そもそも火災保険とは、事故や災害による「建物」や「家財」の損害を補償する保険です。
アンテナは「建物」に分類されているため、アンテナが損害を受けた場合、アンテナ修理の費用も火災保険の対象となります。
火災保険といえば、火災による損害の補償を思い浮かべる人も多いかもしれませんが、火災以外にも風災、雹災(ひょうさい)、雪災、水災、落雷などの自然災害による損害も適用されます。
アンテナは、台風など自然災害によって修理が必要になることが多いため、火災保険が適用されやすいのです。
例えば、以下のような被害によって修理が必要になった場合、火災保険が使えます。
自然災害によるアンテナの 被害例 | 対象の補償内容 |
---|---|
台風でアンテナが 倒れた | 風災補償 |
強風による飛来物で アンテナが折れた | 風災補償 |
雪が積もって アンテナが曲がった | 雪災補償 |
雷が落ちて アンテナが故障した | 落雷補償 |
火災保険には、風災、雪災、落雷などの補償があらかじめ入っていることがほとんどですので、台風などの自然災害が原因でアンテナ修理が必要になれば、火災保険が適用されると思ってよいでしょう。
火災保険の補償内容一覧
火災保険の補償は、自然災害以外にも「水災」や「盗難」なども補償の対象となります。
一般的な火災保険の補償内容を見てみましょう。
補償の範囲 | 補償の内容 |
---|---|
火災、落雷、破裂・爆発 | 失火、落雷による火災や、ガス漏れなどによる破裂、爆発の損害を補償。 |
風災、雹災 (ひょうさい)、雪災 | 台風や雹(ひょう)、豪雪による事故・損害を補償。 |
水災 | 台風や豪雨による洪水などで発生した損害を補償。 |
建物の水濡れ | 排水管の破裂や他の住宅の水漏れなどで発生した損害を補償。 |
外部からの 衝突による破損 | 建物の外部から物体が飛来・衝突したときの損害を補償。 |
盗難 | 盗難や盗難い伴う建物の破損などの損害が補償。 |
騒擾(そうじょう)・ 集団行為等に伴う 暴力行為 | 騒動や集団行為による建物の損害を補償。 |
破損・汚損 | 掃除中に窓ガラスを破損した、子供が白い壁に落書きをしたなど予測できない不測かつ突発的な事故による損害を補償。 |
アンテナの被害がこれらの保障範囲に当てはまる場合、保険金を受け取れる可能性が高いです。
火災保険で支払われる保険金は、アンテナの修理費用から免責金額を差し引いた金額になります。
保険金の計算方法は、本記事の別章「免責金額以下の損害」で詳しくご説明しているので参考にしてください。
アンテナ修理に火災保険が使えない5つのケース
アンテナ修理は以下の5つのケースに当てはまる場合、火災保険を使うことができません。
- 経年劣化の場合
- 契約している補償外の損害
- 免責金額以下の損害
- 地震や噴火、それに伴う津波による被害
- 損害を受けてから3年が経っている
順番に詳しくご説明します。
経年劣化の場合
アンテナが経年劣化によって故障した場合、火災保険は使えません。
火災保険は、あくまでも自然災害など突発的な事故に対して補償されるものです。
「部品が錆びてきたので修理したい」
「支線が切れているので修理したい」
など、いずれ起こってしまう経年劣化は、補償の対象外となります。
契約している補償外の損害
契約している火災保険の補償外の損害は適用されません。
最近の火災保険は、自分で必要な補償だけ選ぶスタイルの保険も増えてきています。
火災保険は、基本補償に「風災」「雹(ひょう)災」「雪災」が含まれていることが多いですが、保険料を安くするために外していた場合、適用されません。
免責金額以下の損害
免責金額以下の損害は、補償を受けることができません。
免責金額とは、「契約者が自己負担する金額」のことです。
火災保険で支払われる保険金は、アンテナ修理の費用から免責金額を引いた金額が支払われます。
アンテナ修理の費用 - 免責金額 =
支払われる保険金額
例えば、以下のように免責金額を3万円に設定している場合、3万円以下の損害は保険金が0円になります。
免責金額が3万円の場合に支払われる保険金額
1万円の被害 | 0円 |
5万円の被害 | 2万円 (5万円-免責3万円) |
10万円の被害 | 7万円 (10万円-免責3万円) |
免責金額は、0円、3万円、5万円、10万円……と契約時に設定した金額によって異なるため、一度契約内容を確認してみましょう。
ちなみに、この保険金の支払われ方は、「免責方式」と呼ばれ、他に「フランチャイズ方式」と呼ばれる方式もあります。
フランチャイズ方式は、20年以上前に多く契約されていた火災保険で、損害額が一定の金額を超えたら全額支払われるというものです。
現在フランチャイズ方式のままにしている人は少ないですが、フランチャイズ方式の場合は免責金額を20万円に設定していることが多いため、20万円以下の損害は保険金が0円となります。
地震や噴火、それに伴う津波による被害
地震や噴火、それに伴う津波による被害は火災保険の対象外です。
地震や噴火なども自然災害ですが、これらの被害は火災保険ではなく地震保険で補償されています。
地震保険は、地震や噴火、それに伴う津波が原因の火災、倒壊、損壊、埋没などの損害を補償してくれる保険です。
もし、地震などが原因でアンテナの修理が必要になったら、地震保険を使いましょう。
火災保険とセットで加入していれば、申請できます。
損害を受けてから3年が経っている
アンテナが被害を受けてから3年が経っている場合は、火災保険が使えません。
火災保険の請求期限は、被害が発生してから3年以内です。
これは、保険法第九十五条で定められています。
第九十五条 保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第六十三条又は第九十二条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、これらを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。
出典:平成二十年法律第五十六号 保険法
火災保険に請求期限があるのは、自然災害が原因であることを証明するのが難しくなってしまうからです。
ただし、被害を受けてから3年を過ぎていても請求できる例があります。
- 保険会社が定めている請求期限が3年より長い
- 規模の大きい災害だった
保険会社によっては、保険法とは別に請求期限を定めていることがあります。この場合、請求期限が3年以上であれば、請求できます。
また、過去に起きた東日本大震災による被害は、3年の期限が取り払われています。
このように、例外はありますが、基本は損害を受けてから3年経っていたら火災保険が使えないと覚えておきましょう。
火災保険を申請する流れ
火災保険が使えることがわかったら、さっそく火災保険を申請しましょう。
火災保険の申請は、以下の手順でおこないます。
- 保険会社に連絡をして被害を報告する
- 修理費用の見積書と被害状況の写真を用意する
- 保険会社に必要な書類を提出する
- 保険会社による調査がおこなわれる
- 保険金が支払われる
順番にご説明します。
1.保険会社に連絡をして被害を報告する
契約している保険会社に連絡をして、被害の報告をおこないましょう。
保険会社によっては、専用のWebサイトから手続きがおこなえるところもあります。
- 契約者の氏名
- 証券番号
- 被害を受けた日時や場所
- 被害の状況 など……
後日、「給付金請求書」と「事故状況説明書」が送られてきます。
2.修理費用の見積書と被害状況の写真を用意する
保険会社に提出する「修理費用の見積書」と「被害状況の写真」を用意しましょう。
アンテナ修理業者に依頼すれば、作成してもらえます。
予約をするときは、必ず火災保険を利用したいことを伝えておいてください。
3.保険会社に必要な書類を提出する
保険会社に、火災保険の申請に必要な書類をまとめて提出します。
- 給付金請求書
- 事故状況説明書
- 修理費用の見積書
- 被害状況の写真
「給付金請求書」と「事故状況説明書」は、自分で記入します。必ず契約者本人が書くようにしてください。
4.保険会社による調査がおこなわれる
保険会社が書類や写真を見て保険金の請求額が適切か審査をします。
場合によっては、保険会社から現場の調査をおこなう鑑定人が派遣され、現地調査をおこなうこともあります。
鑑定人は、第三者機関として中立・公平な立場で事故の原因・調査をおこなっている専門家です。
現地調査をおこなう場合は連絡が来るので、立ち合える日時を決めましょう。
5.保険金が支払われる
審査が通ったら、保険会社から保険金が振り込まれます。
審査期間は被害状況や込み具合によって異なるため、数日で振り込まれる場合もあれば、2週間ほどかかる場合もあります。
火災保険の支払いは原則30日以内ですので、それまでには振り込まれるでしょう。
まとめ
火災保険は、火災だけでなく、風災、雹災(ひょうさい)、雪災などの自然災害も補償の対象となります。
アンテナが台風などの自然災害によって損害を受けたら、火災保険を使って費用を安く抑えましょう。
ただし、以下の場合は火災保険の対象にならないので注意してください。
- 経年劣化の場合
- 契約している補償外の損害
- 免責金額以下の損害
- 地震や噴火、それに伴う津波による被害
- 損害を受けてから3年が経っている
火災保険が使えることがわかったら、保険会社に連絡をして申請をおこないましょう。
アンテナ業者に見積りを依頼する際は、ぜひアンテナ110番にご相談ください。
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