「害獣でも勝手に駆除したり捕獲しちゃダメってほんと?」
「有害な鳥獣を一覧でまとめて知りたい」
害獣による被害で困っていたら、手っ取り早く捕獲して駆除したい!と考えますよね。
しかし、日本にはいわゆる「鳥獣保護管理法」があるため、行政からの許可を受けずに捕獲等をしてしまうと、害獣といえども、法律違反になってしまう場合がありえます。
さらに、アライグマなど外来生物を捕獲する場合は、「外来生物法」という法律も関わってきてとても厄介です。
「じゃあ自力で捕獲はできないの?」と疑問に思う方もいらっしゃると思いますが、法律にのっとった運用をすれば捕獲等が可能となりえます。
(なお、同じ害獣であっても、地域によっては期間や基準が異なりますので、必ず事前に行政に確認をしましょう。)
そこで今回は、以下のことについて詳しく解説していきます。
- 害獣を捕獲するために知っておくべき法律の内容
- 自力で害獣を捕獲する方法
- 日本の害獣の種類と被害
- 害獣を特定する方法
この記事を読めば、害獣の捕獲に関する法律をしっかりと理解でき、自分で捕獲駆除が可能か判断できるようになるはず!
また、害獣の種類や特徴、特定の仕方も紹介していますので、まだどの害獣か判断できていない方の参考にもなるはずです。
害獣の被害で困っていて、捕獲を検討している方は、ぜひご一読ください。
※本記事は2023年10月23日時点の法律、規則等の情報に基づいて作成しております。
記事内容には細心の注意を払って作成しておりますが、完全性・有用性・確実性等について保証するものでありません。
また、各自治体によって基準等は変わるため、実際に駆除等を検討される場合には、必ず該当の自治体等に確認をお願いいたします。
害獣の捕獲は「鳥獣保護管理法と外来生物法」が深く関わる
害獣とは、法律に定義はありませんが、一般的に人間の生活に害をもたらす動物を指し、鳥獣の一部もあてはまります。
しかし害獣といっても、法律の定めがあるため勝手に捕獲したり、駆除したりしていいわけではありません。
(なお、以下では不正確とはなりますが、わかりやすさ重視のため、本記事にいう害獣は特別の記載のない限り、鳥類または哺乳類の野生動物のうち、一般的に人間の生活に害をもたらすもの、と定義しております。)
なぜならば、日本の生態系のバランスを保つためや、生活環境の保全・農林水産業の健康な発展などの目的のために、害獣を勝手に捕獲等することを法律が規制されているからです。
そのため、害獣を捕獲したい場合は、捕獲等について規制している「鳥獣保護管理法」と「外来生物法」という法律について知っておく必要があります。
鳥獣保護 管理法 | 正式名称は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」。鳥獣の捕獲に関するの規制、鳥獣捕獲の事業の認定、狩猟制度に関する事項が規定されている。 |
外来生物法 | 国内の自然の生態系を守るために、在来種ではない生き物を許可なく捕獲・輸入することを規制する法律。もともとあった自然に影響を与える可能性のある野生動物を特定外来生物として規制している。 |
参考:環境省|野生鳥獣の保護及び管理(最終閲覧日:2023年10月4日)
参考:環境省|外来生物法(最終閲覧日:2023年10月4日)
鳥獣保護管理法とは?
鳥獣保護管理法の捕獲等の側面からまとめれば、鳥獣保護管理法は、「野生の鳥類・哺乳類を保護して生物多様性の確保等の目的のために、自由勝手に捕獲等することを規制している法律である」とも評価できるものです。
保護や管理の対象となる鳥獣は「鳥類または哺乳類に属する野生動物」ですが、以下の鳥獣は対象外とされています。
- ニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類
- いえねずみ類3種
参考:環境省|野生鳥獣の保護及び管理(最終閲覧日:2023年10月4日)
この鳥獣保護管理法では、鳥獣や鳥獣の卵の捕獲、殺傷、採取、損傷させることを原則として禁止しています。
ただし、例外も定められており、【許可を受けての捕獲等】や、【一定条件下での狩猟鳥獣の捕獲等】などがその例外にあたります。
捕獲許可・狩猟については2章と3章で詳しく解説します。
外来生物法とは?
外来生物とは、外来生物法においては、海外から日本に導入されることにより本来の生息地または生育地の外にいることとなっている生物、と定義されています。
そのなかでも、問題を引き起こす海外起源の外来生物を特定外来生物として指定し、飼育、栽培、保管、運搬、輸入、放出、譲渡しを規制しているのが外来生物法です。
「特定外来生物」とは、外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定されます。
特定外来生物は、生きているものに限られ、個体だけではなく、卵、種子、器官なども含まれます。
出典:環境省|どんな法律なの?(最終閲覧日:2023年10月6日)
具体的に、どのようなことが規制されているか、特定外来生物に指定されているアライグマを例にご紹介しますね。
例えば、アライグマを鳥獣保護管理法に基づき、捕獲許可または狩猟によって捕獲したとします。
しかし、アライグマは特定外来生物に指定されているため、外来生物法に基づき、以下の規制がかかります。
- 捕獲したアライグマを逃がす(放出する)ことは禁止
- 捕獲したアライグマを飼育したり、他の人に譲渡や販売することは禁止
- 生きたままの運搬は禁止(捕獲現場で殺処分または行政の職員へ引き渡しが必要)
参考:環境省|何が禁止されているの?(最終閲覧日:2023年10月6日)
このように、特定外来生物を捕獲する際は、外来生物法についても理解しておかなければなりません。
外来生物法に基づく防除の確認・認定を受けた場合は、鳥獣保護管理法の捕獲許可も不要で、特定外来生物の生きたままの運搬や保管も可能になります。
防除の確認・認定については次の章で解説します。
害獣を自力で捕まえるには捕獲許可が基本的に必要
害獣を自力で捕まえるには、鳥獣保護管理法に基づいた「捕獲許可」が必要になります。
ここからは、捕獲許可の申請についてや、無許可で害獣を捕獲した場合の罰則について解説していきます。
捕獲許可とは?どこで申請できるの?
鳥獣の捕獲は鳥獣保護管理法により原則として禁止されているわけですが、以下の場合には、環境大臣または都道府県知事の許可を受ければ、鳥獣の捕獲等が可能となります。
(ただし、その場合であっても一部例外として知事等の許可が不要となる場合があります。)
- 生態系や農林水産業に対して鳥獣による被害が生じている場合
- 学術研究上の必要性が認められる場合 ……など。
捕獲許可の申請は、お住まいの市役所などの申請窓口でおこないます。
申請には「原則として狩猟免許がある人」などの決まりがありますが、自治体によっては小型箱わなを使用した鳥獣の捕獲に限り、狩猟免許を持っていない方でも許可対象となる場合があります。
参考:岩手県ホームページ|ハクビシン等の捕獲には許可が必要です(最終閲覧日:2023年10月6日)
申請が通れば、敷地内に罠をしかけ害獣を捕獲できます。
捕獲後の対応は行政によって異なり、行政の職員に渡す場合や自分で処理する場合などさまざまです。
捕獲許可申請をおこなうときに、捕獲後の流れも確認しておくとよいでしょう。
一例として、名古屋市で申請をする際に必要な情報は以下のとおりです。
- 実際に捕獲をおこなう人の住所・氏名・生年月日・職業
- 捕獲しようとしている鳥獣の種類と数(卵含む)
- 捕獲の目的
- 捕獲をおこなう期間
- 捕獲をおこなう区域
- 捕獲後の処置方法
- 捕獲方法
- 狩猟免許
- 生息状況
- 被害の実情
- 事由の証明
参考:名古屋市ホームページ|鳥獣捕獲申請にあたっての注意点 (最終閲覧日:2023年10月6日)
以上の情報を申請書に記載して必要書類とともに申請し、環境大臣または都道府県知事の審査に通れば許可証が交付されます。
民間の害獣駆除業者に依頼した場合は、駆除業者があらかじめこの許可が得られているのが通常でしょう。
そのため、「あとで家主が市役所に申請する」など面倒なことは原則としてありません。
ただし、実際の施工の際には後のトラブルを避けるためにも確認することをオススメします。
狩猟免許の資格を持っている場合は手続きを省略できる
もしもあなたが狩猟免許を取得している場合は、許可捕獲の申請をしなくても害獣を捕獲できます。
その場合は許可捕獲ではなく狩猟という扱いです。
ただし、狩猟制度で定められた制限を遵守する必要があります。
詳しくは3章の「害獣の狩猟について解説」をご覧ください。
捕獲許可と外来生物法について
外来生物であっても基本的には捕獲許可申請が必要です。
しかし、外来生物法には「防除の確認・認定」という手続きがあり、この手続きをした場合は鳥獣保護管理法に基づく捕獲許可申請は不要になります。
防除の確認・認定とは?
特定外来生物による被害がすでにおきている、またはその恐れがあるときに、防除が必要だと判断された場合は、主務大臣の確認・認定を受けることで特定外来生物の防除をおこなうことができます。
防除の確認・認定を受ける最大のメリットは、外来生物の保管・運搬が可能になる点です。
他にも、地方公共団体が防除を行う場合、防除に必要な限度内であれば他人の土地や水面に入って捕獲ができるなど、さまざまなメリットがあり、捕獲がしやすくなります。
参考:農林水産省|第3章 外来生物法 (最終閲覧日:2023年10月6日)
防除の確認・認定は、害獣の種類、防除区域、期間、目標などを指定の書類に記載し、地方環境事務所等に提出すれば受けられます。
無許可で害獣を捕獲してしまった場合は罰則が課されることも
無許可で害獣を捕獲してしまうと法律違反となり、罰則が課せられることがあります。
鳥獣保護管理法に違反した場合の罰則は次のとおりです。
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
参考:環境省|鳥獣の違法捕獲の防止 (最終閲覧日:2023年10月10日)
害獣を捕獲する際は必ず許可を取るようにしましょう。
※1 対応エリア・加盟店・現場状況等により記載内容の通りには対応できない場合がございます。※2 手数料がかかる場合がございます。一部加盟店・エリアによりカードが使えない場合がございます。
害獣の狩猟について解説
害獣を自力で捕獲する方法として、狩猟による捕獲という方法もあります。
ここからは、害獣の狩猟について解説していきます。
狩猟とは指定された方法で指定された動物を狩ること
狩猟とは、鳥獣保護管理法で定められた猟具で、狩猟期間に狩猟対象の鳥獣を捕獲することをいいます。
狩猟をおこなうためには、狩猟免許を取得し、以下の制限を守る必要があります。
- あらかじめ狩猟者登録をおこない、所定の狩猟税を納付する
- 狩猟の対象は狩猟鳥獣に指定されている46種※の野生鳥獣のみ
- 法令によって定められた狩猟期間内※におこなう
- 狩猟が禁止または制限されている区域※を確認する
- 危険猟法・銃猟・禁止猟法に関する制限を守る
※都道府県によって異なる場合があるため要確認
こうした制限さえ守れば、ハクビシンやイタチ(雄)などの狩猟鳥獣に指定されている害獣は、狩猟によって自力で捕獲が可能です。
参考:環境省|狩猟制度の概要(最終閲覧日:2023年10月10日)
狩猟鳥獣・有害鳥獣一覧
狩猟鳥獣に指定された鳥獣は、狩猟による捕獲が認められている鳥獣です。
日本に生息している鳥獣のうち、46種※が狩猟鳥獣に指定されています。
※2023年10月23日現在
しかし、狩猟鳥獣のなかには自治体によって捕獲が禁止されていたり、捕獲数が制限されていたりする場合があります。
狩猟する際は必ず狩猟者登録をおこなった都道府県に確認しましょう。
環境省出典リンク先を参考に、狩猟鳥獣46種を表にまとめましたのでご覧ください。
鳥類 (26種類) | カワウ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾライチョウ、ヤマドリ(コシジロヤマドリを除く。)、キジ、コジュケイ、ヤマシギ、タシギ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス |
獣類 (20種類) | タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く。)、イタチ(雄)、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌ-トリア、ユキウサギ、ノウサギ |
参考:環境省|狩猟制度の概要(最終閲覧日:2023年10月10日)
東京都環境局|野生鳥獣の捕獲について(最終閲覧日:2023年10月10日)
表の中の赤太字は、一例として明記した東京都の有害鳥獣に指定されている鳥獣です。
狩猟鳥獣のなかには有害鳥獣に指定され、行政などで狩猟や捕獲の推奨がされている動物もいます。
有害鳥獣に指定されている鳥獣は自治体によって異なりますので、お住まいの自治体にてご確認ください。
捕獲許可と狩猟の違いは対象鳥獣
害獣駆除の観点からみると、1番大きな違いは対象鳥獣の違いです。
狩猟は狩猟鳥獣46種しか捕獲できませんが、捕獲許可を取った場合は狩猟鳥獣以外の鳥獣も対象になります。
例えば、ニホンザルによる被害を受けても、ニホンザルは狩猟鳥獣ではないため狩猟では捕獲できません。
しかし、捕獲許可を取っていれば「農作物や生態系への被害防止」が目的のため、ニホンザルであっても捕獲できるようになります。
参考:環境省|狩猟制度の概要(最終閲覧日:2023年10月10日)
※1 対応エリア・加盟店・現場状況等により記載内容の通りには対応できない場合がございます。※2 手数料がかかる場合がございます。一部加盟店・エリアによりカードが使えない場合がございます。
日本で問題となっている害獣とその被害
ここからは、いま日本で問題になっている害獣とその被害をみていきましょう。
特定外来生物に指定されている動物は、名前の横に[特定外来生物]と記載しているので、参考にしてください。
アライグマ[特定外来生物]
出典:熊本市ホームページ|アライグマ(特定外来生物)対策について(最終閲覧日:2023年10月11日)
分布 | ほぼ全都道府県 |
体長 | 約40~60cm |
特徴 | 目の周りに黒いマスクのような模様 しま模様の尻尾 ペットとして輸入されたが人になつかず、狂暴 |
おもな被害 | 屋根裏に住み着き、糞尿被害を引き起こす 畑の野菜や果実を食い荒らす 農業被害は約4億1400万円(令和3年度) |
ハクビシン
出典:横浜市ホームページ|生活上の被害対策(最終閲覧日:2023年10月11日)
分布 | ほぼ全国。特に宮城・福島・中部地方・四国に多い |
体長 | 約60cm |
特徴 | 鼻から額にかけて白い筋の模様がある 細長い体型で尾が長い 電線を渡り、屋根の上に移動できる |
おもな被害 | 屋根裏に住み着き、糞尿被害を引き起こす 畑の野菜や果実を食い荒らす 農業被害は約3億6000万円(令和3年度) |
シベリアイタチ(チョウセンイタチ)
出典:福井市ホームページ|福井市で目撃される小動物について(最終閲覧日:2023年10月11日)
分布 | おもに西日本 |
体長 | 約30~40cm |
特徴 | やや褐色がかった山吹色の毛色 ニホンイタチよりも尾が長い 木や壁を垂直にのぼることができる 3㎝程度の穴があれば侵入できる |
おもな被害 | 屋根裏に住み着き、断熱材を食い破り巣材にする 糞尿・騒音被害を引き起こす |
アナグマ
出典:福井市ホームページ|福井市で目撃される小動物について(最終閲覧日:2023年10月11日)
分布 | 本州のほぼ全域 |
体長 | 約52~68cm |
特徴 | 穴を掘るのが得意 尻尾は短い |
おもな被害 | 果実など農作物への被害を引き起こす 床下に住み着くことがある |
ムクドリ
出典:千葉市ホームページ|野生動物による生活上の被害対策(最終閲覧日:2023年10月11日)
分布 | ほぼ全都道府県 |
体長 | 約24cm |
特徴 | 住宅の周囲や農耕地でよく見られる 夕方になると大群になる |
おもな被害 | 鳴き声による騒音 糞害による汚損や悪臭 巣に生息するダニの被害 |
家に害獣が出たときにやるべきこと
実際に、家に害獣が出たら何をすればよいのか、わからない方も多いのではないでしょうか。
ここからは、害獣を家や畑で見つけた際にやるべきことを解説していきます。
まずは害獣を特定する
「天井裏にシミが出た」
「敷地内で害獣を目撃した」
など、被害や姿を発見したら、早めに駆除するためにも害獣の特定をしましょう。
害獣の種類によって対策や駆除方法が異なります。
害獣を特定すれば、正しい対策をおこなうことができ、効果的に駆除することができます。
害獣を特定する方法としては以下の2つが有効です。
- 足音や足跡で特定する
- 見た目で特定する
次で詳しく解説していきます。
足音や足跡
害獣は屋根裏や床下に侵入したり、畑を荒らしたりします。
その際、足跡が残っていればどの害獣か判断する重要な手がかりになるため、足跡が残っていないかくまなくチェックしましょう。
害獣によって足跡の形は異なります。
それぞれ特徴がありますので、上のイラストを参考に、どの足跡に近いものか確認してみてください。
また、屋根裏に侵入した害獣は、夜になると屋根裏を走り回ることがあります。
「トトトトッ!」という小さな生き物が走り回る音がしたときは、ネズミやイタチなど小型の生き物の可能性が高いでしょう。
「ドスドスッ!」と大きめの足音が聞こえたら、アライグマやハクビシンなど中型獣の可能性があります。
より詳しく害獣の足跡や見分け方について知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
見た目
害獣のなかには、見た目が似ていて見分けるのが難しい動物もいます。
そこで、間違えやすい害獣の特徴をまとめました。
それぞれの特徴を知って、見分ける際の参考にしてください。
シベリアイタチ
- 大きさ(頭胴長)
-
(オス)28~39cm
(メス)25~31cm - 特徴
-
体色は褐色がかった山吹色、鼻と口の周りが白い、尻尾が細長い
アライグマ
- 大きさ(頭胴長)
-
約40~60cm
- 特徴
-
体色は灰褐色、しま模様の尻尾、目の周りが黒くさらにその周りは白い、指が長い
タヌキ
- 大きさ(頭胴長)
-
約50~60cm
- 特徴
-
体色は茶褐色、尻尾の先端が黒い、耳が丸い、足が黒い
ハクビシン
- 大きさ(頭胴長)
-
約60cm
- 特徴
-
体色は黄褐色、鼻から額にかけて白い筋模様、尻尾が細長い
参考:東京都ペストコントロール協会|ハクビシン、アライグマ、タヌキの特徴(最終閲覧日:2023年10月11日)
参考:環境省|チョウセンイタチ及びコウノトリの見分け方(最終閲覧日:2023年10月11日)
野生動物は基本的にはすぐに逃げてしまいます。
動物の姿を見つけたら無理に近づかず、なるべく離れた場所から観察するようにしましょう。
観察する際は、しっぽの長さや模様を覚えたり、携帯電話をお持ちの場合は写真に撮っておくと、業者や自治体に知らせるときに役立ちます。
顔の模様などより詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
業者に駆除依頼するか市役所等の公的機関に相談する
害獣駆除を自分でやるには捕獲許可申請や、狩猟免許を取得しなければならないなど、時間も労力もかかるためおすすめできません。
害獣駆除は市役所などの行政に相談、または民間において信頼のおける害獣駆除業者に依頼しましょう。
民間の害獣駆除業者に依頼した場合
民間の害獣駆除業者に依頼した場合、害獣の特定、追い出しや駆除、清掃、再発防止策までトータルでおこなってくれます。
駆除というと殺処分するイメージですが、家から追い払い、再侵入されないようにする業者もありさまざまです。
法律面に関しても、鳥獣保護管理法にのっとり、捕獲する場合はあらかじめ捕獲許可の申請をその業者がおこなっているはずであり、基本的には安心して任せられるでしょう。
もっとも、行き違いや後のトラブルを防ぐため、鳥獣捕獲許可証または従事者証を携帯しているかの確認をするとなお安心です。
「害獣駆除の法律はよくわからない」
「害獣を捕まえるのはなんだか怖い」
という方は、民間の害獣駆除業者をおすすめします。
行政に害獣駆除を依頼した場合
行政に相談した場合、害獣の駆除はしてもらえませんが、捕獲器の貸し出しや害獣駆除業者紹介などのサポートを受けることができます。
なかには駆除事業を実施していて、指定の害獣を駆除してくれる自治体もありますが、基本的には捕獲器の設置・捕獲した害獣の回収・処分のみの対応です。
参考:東村山市ホームページ|アライグマ・ハクビシンについて(最終閲覧日:2023年10月11日)
害獣に汚された家の清掃や、再発防止のための処置は行政ではおこなってくれないため、自分でやるか別途業者に依頼する必要があります。
実際にどのようなサポートがあるかは、お住まいの自治体に確認してみてください。
害獣が出たら【害獣駆除110番】に連絡
害獣被害でお悩みでしたら、当サイト【害獣駆除110番】にご相談ください。
害獣駆除110番は全国にある加盟店の中から、すぐにお客様のもとへ駆けつけることができる業者をご紹介いたします。
ご紹介した業者は、害獣の特定から、駆除・追い出し、清掃や消毒、再発防止まで対応できますので、お気軽にご相談ください。
事前調査やお見積りは無料※で承っています。
業者に依頼するのが初めてという方も、安心してご依頼ください。
害獣によって価格は異なるため、まずは無料調査と見積り※をおすすめします。
ご相談・ご依頼は24時間365日お電話にて受付しておりますので、お気軽にお電話ください。
※対応エリア・加盟店・現場状況により、事前にお客様の了承をいただいた上で、調査費用等をいただく場合がございます。
※1 対応エリア・加盟店・現場状況等により記載内容の通りには対応できない場合がございます。※2 手数料がかかる場合がございます。一部加盟店・エリアによりカードが使えない場合がございます。
まとめ
- 自力で捕獲しようとする場合には、必ず管轄の都道府県に確認する
- 狩猟する場合は、狩猟鳥獣46種のみしか捕獲できない(2023年10月23日現在)
- 家に害獣が現れたと思ったら、まずは害獣特定する。それが困難な場合は、害獣駆除業者や市役所・区役所などの公的機関に相談する
害獣を個人で駆除するには、鳥獣保護管理法や外来生物法にのっとり、しかるべき許可や免許を取って捕獲しなければなりません。
捕獲したあとも、害獣の処分や清掃、再発防止対策など、やることはたくさんあります。
時間も労力もかかるうえに、必ず捕獲できるという保証もありません。
害獣に困ったときは、個人で解決しようとせずに行政や民間の害獣駆除業者に相談することをおすすめします。
「害獣駆除は大変そう……全部誰かにまかせたい!」
と思ったら、【害獣駆除110番】にご相談ください。
まずは無料調査※から始めますので、お気軽にご連絡ください。
※対応エリア・加盟店・現場状況により、事前にお客様の了承をいただいた上で、調査費用等をいただく場合がございます。