シロアリ駆除後の確定申告でお金が戻ってくる!雑損控除の条件と手続き方法

シロアリは雑損控除でお得に駆除

「シロアリ駆除費用を安くできないか?」とお考えの方に朗報です。

シロアリ駆除費用は、確定申告もしくは還付申告の際に雑損控除を申告すれば、一定額が所得税から控除されます
シロアリ被害は雑損控除を受けるための条件のひとつ「害虫などの生物による異常な災害」に該当するからです。

ただし、雑損控除を受けるためにはいくつか条件があります。
この記事では次の内容を解説します。

この記事を読めば、シロアリ駆除による費用の負担を減らせます
実際にいくら控除されるのかも具体的な数字を交えてご紹介しますので、あわせて参考にしてみてください。

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目次

雑損控除とは資産に被害を受けた際の所得控除

まずは、シロアリ被害にあった場合に適用される雑損控除とは何かを詳しくご紹介しましょう。

雑損控除とは、予期しない災害や盗難などによって資産の損失を受けた場合に受けることができる所得控除のことです。

雑損控除の対象となる事象は大きく分けて以下の4つで、シロアリ被害は(3)に該当します。

  • 震災・落雷・水害・風害など自然災害
  • 火災・火薬類爆発など人為災害
  • 害虫などの生物による異常な災害
  • 盗難・横領リスト

なお、雑損控除の対象には、シロアリ駆除の費用だけでなく食害された建材や家具の修繕費も含まれます
どこがシロアリの被害にあっているのかをよく調べてから修繕をおこない、すべてまとめて雑損控除の申告をおこないましょう。

所得税に関する制度としては、雑損控除とよく似た災害減免法による所得税減免というものがあります。
しかし、所得税減免の対象となる事象は自然災害に限定されていますので、申告の際に間違えないよう注意してください。

控除は最大3年間繰り越し可能

シロアリ駆除費用、建材や家具の修繕費などがその年の所得金額を超えてしまい、1回で控除しきれない場合は、控除を翌年以降に繰り越すことができます

期間は最大3年間で、各年の所得金額から控除を受けることができます。

雑損控除を受けるための2つの条件

シロアリ被害による損害は雑損控除の対象ですが、どのような方でも所得控除が受けられるというわけではありません。損害を受けたものや雑損控除を受ける方にもクリアすべき条件があります。

以下の2つの条件に該当しない場合は対象外ということになるので、一度確認してみましょう。

  1. シロアリ被害にあったものの所有者が、納税者もしくは、納税者と生計をともにする配偶者や親族(総所得金額が48万円以下)であること。
  2. 損害を受けたものが生活に必要な資産であること。
  3. 盗難・横領

なお、(1)の所得というのは、損害を受けた年の総所得をさします。
さらに、令和元年以前は38万円以下という条件になっているので、いつシロアリ被害にあったのかを明確にして確認してください。

また、事業用資産や別荘などは、日常の生活に必要なものとして認められません
シロアリ駆除や建物の修繕などをおこなっても雑損控除は受けられないので注意してください。

ただし、事業用資産の場合は雑損控除ではなく資産維持費(衛生費や修繕費という場合もある)という勘定科目で経費計上ができます。
資産維持費の場合は、後述する申告方法のうち確定申告でのみ申告が可能になりますので覚えておきましょう。

シロアリ予防やDIYでの駆除は控除の対象外

先述した条件をクリアしたら、もう1点確認していただきたいことがあります。
シロアリ被害に対しておこなった対策が「業者によるシロアリ駆除」であるかどうかです。

シロアリ被害が出る前の予防や、業者に依頼せず自分で市販品を使って駆除作業をした場合は、雑損控除の対象外となります。

特に注意が必要なのが、シロアリの駆除と予防を同時におこなう場合です。
駆除にかかる費用は雑損控除の対象ですが、予防は対象外なので、書類上の名目を明確に分けておく必要があるのです。

多くのシロアリ駆除業者は、雑損控除についての知識があり、スムーズに申告ができるよう、明細や金額の内訳などを細かく分けるといった配慮をしてくれます。

しかし、駆除と予防に同じ薬剤を使用する場合は、明細の金額などをまとめてしまうことがあるのです。
申告時に慌てることがないように、事前に雑損控除の申告をおこなうと伝えて駆除と予防の書類を分けてもらいましょう

それを踏まえてシロアリ駆除をご検討されるのであれば、当サイトシロアリ110番にご相談ください。
シロアリ110番は、全国の加盟店からお近くの優良な業者をご紹介するサービスです。

料金がお得な業者を探したい方はもちろん、勝手に不必要な工事をされるのが心配で業者に頼みづらいという方も、お気軽にご相談ください。

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控除額の計算方法

雑損控除の適用範囲がわかったところで、今度はどのくらいの金額が控除額となるのかを知るための計算方法をご紹介します。

控除額の算出方法は2種類あり、金額の大きい方が控除額として採用されます。
ただし、実際の金額は所得税率や住民税率などによって変わるので、計算式はあくまでも参考として覚えておいてください。

  • 控除金額=(差引損失額※)-(総所得金額)×10%
  • 控除金額=(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
  • 盗難・横領
  • ※差引損害額の求め方
    差引損失額=(損害金額)+(災害関連支出の金額)-(保険などにより補填される金額)

なお、差引損失額を計算する際に参考にする3つの項目の詳細は以下のとおりです。

「損害金額」とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額です。
なお、平成26年分から、損害を受けた資産が減価償却資産である場合には、その資産の取得価額から減価償却費累積額相当額を控除した金額を基礎として損害金額を計算することができます。

「災害等に関連したやむを得ない支出の金額」とは、「災害関連支出の金額」に加え、盗難や横領により損害を受けた資産の原状回復のために支出した金額をいいます。
「保険金などにより補てんされる金額」とは、災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金などの金額です。

出典:国税庁ホームページ(災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)

実際の計算例

上記計算式に具体的な数字をあてはめて計算してみましょう。

モデルケース
  • 総所得:300万円
  • シロアリ駆除費用:15万円
  • 修繕費用:30万円
  • 保険金:受け取りなし
計算例(1)

差引損失額は、15万円+30万円=45万円となるので、
・45万円-300万円×10%=15万円

計算例(2)

差引損失額のうち災害関連支出の金額は30万円なので、
・30万円-5万円=25万円

この場合は(2)のほうが大きくなるので、雑損控除額すなわち計算上所得税から控除される額は25万円になります。

ただし、実際に所得税から控除される額は、25万円分まるごとではなく、雑損控除額に所得税をかけた額となります
総所得300万円に対する所得税率は10%【参照:国税庁】なので、以下のように計算されます。

・25万円×10%=2万5千円

つまり、翌年支払う所得税額は、今年度より2万5千円安くなります

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雑損控除申告に必要な書類と手続き方法

雑損控除の申告をおこなうときに必要なものは3点あります。

  • シロアリ駆除の領収書
  • 確定/還付申告書
  • 源泉徴収票(会社に勤めており給与所得がある方)

家の修繕工事をおこなった場合は、その領収書も用意しましょう。
税務署から雑損控除の申告内容の詳細を聞かれる場合もあるので、可能であれば業者からもらった見積り書も用意しておくとベストです。

業者から受け取った書類は申告が完了するまですべて保管しておき、いつでも提出できる状態にしておくとよいですね。

確定申告と還付申告

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雑損控除は、確定申告と還付申告のどちらでも申告可能です。
手続きができる期間などが異なるので、以下を参考にして確認してください。

確定申告

確定申告とは、1年間(1月1日~12月31日)の所得を提示して、納める必要がある税金の額を報告する手続きのことです。

確定申告書に必要事項を記載して、税務署に提出します。
その際、確定申告書の雑損控除の欄にシロアリ被害による損害について記載して、領収書などの必要書類を提示することで所得控除を受けることができるのです。

なお、基本的には2月16日~3月15日が確定申告期間となります。
個人事業主の方など、確定申告の義務がある方は、あとから雑損控除の申告だけおこなうという二度手間にならないよう、このタイミングでまとめて申告しておきましょう。

還付申告

還付申告は、源泉徴収の税額が多すぎる場合や雑損控除を受ける場合などに申告するものです。

還付申告書の雑損控除の欄にシロアリ被害による損害について記入して、必要書類とともに税務署に提出します。

確定申告のように申告時期が決められているわけではありませんが、申告書を提出できる期間は決まっています。
シロアリ駆除をおこなった年の翌年1月1日から5年間です。

申告期間を過ぎてしまわないよう早めに申告をおこないましょう。

まとめ

聞いたことのない制度だと難しく感じてしまうことがあるかもしれませんが、ご紹介してきた内容を確認していただければ、雑損控除の申告は難しいことではありません。

簡単にポイントをまとめると以下のようになります。

  • 雑損控除の対象となるのは業者によるシロアリ駆除費とシロアリにより被害を受けた家具や住宅の修繕費
  • シロアリ予防やDIYでの駆除は対象外
  • 事業用の固定資産・別荘など生活に必要と認められない資産は対象外
  • 申告は確定申告か還付申告でできる
  • 領収書などの支出を証明する書類が必要

駆除費用を抑えることや領収書を駆除用と予防用で分けることなどは、業者に事前に相談しておくことが大切です。

シロアリ110番がご紹介する業者は、すぐにシロアリ駆除の契約を求めることはありません。
まずは見積りをとって、金額やサービスに納得いただいてから契約という流れになります。

他社様との相見積りも可能なので、複数の業者が気になるという場合でも問題ありません。

一刻も早くシロアリを駆除するために、まずは一度お電話ください。

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